流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第四十八条の二 # 経過措置

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。