流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月01日 10時56分


1項

第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣とする。

1項

第三章 及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が第三十条第二項第三十八条第一項 並びに第三十九条第三項 及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

二 号

市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

三 号

他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る

2項

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)とする。

一 号

第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

二 号

他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る