海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第七章 裁決の執行

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

裁決は、確定の後これを執行する。

1項

海難審判所の裁決は、理事官が、これを執行する。

1項

免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員 及び小型船舶操縦者法第二十三条第七項において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。次条 及び第五十一条において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。

1項

業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。

1項

免許の取消し 又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。