海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第六章 裁決の取消しの訴え

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。

2項

前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。

3項

前項の期間は、これを不変期間とする。

1項

前条第一項の訴えにおいては、海難審判所長を被告とする。

1項

裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。

2項

前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。

3項

裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。