消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

偽り その他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。

二 号

偽り その他不正の行為により、第五十二条第一項 若しくは第五十三条第一項 若しくは第二項の規定による還付を受け、又は第五十四条第一項 若しくは第五十五条第二項 若しくは第三項の規定による還付(国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条更正)又は第二十六条再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る)を受けたとき。

2項

前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書 又は国税通則法第二十三条第三項の更正請求書(第五十四条第一項の規定による還付を受けようとするものに限る)を提出した場合に限る)は、罰する。

3項

前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものを除く)に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

4項

第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものに限る)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5項

第一項第一号に規定するもののほか第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項

前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。