消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

偽り その他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。

二 号

偽り その他不正の行為により、 若しくは 若しくはの規定による還付を受け、又は 若しくは 若しくはの規定による還付(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(更正)又は再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る)を受けたとき。

2項

前項第二号の罪の未遂(に規定する不足額の記載のあるの申告書 又はの更正請求書(の規定による還付を受けようとするものに限る)を提出した場合に限る)は、罰する。

3項

前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものを除く)に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

4項

第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものに限る)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5項

第一項第一号に規定するもののほかの規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項

前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

本文の規定に違反してただし書の承認を受けないでの物品の譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をしたとき。

二 号

又はの規定による申告書でに掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出したとき。

三 号

の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。

四 号

の規定に違反して 若しくはに掲げる書類を交付し、又はに掲げる電磁的記録を提供したとき。

1項

正当な理由がなくての規定による申告書(に掲げる消費税額がないものを除く)又はの規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。) 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関しての違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により 又はの違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。