消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


1項

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から 引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

二 号

偽りその他不正の行為により第五十二条第一項 又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

2項

前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る)は、罰する。

3項

前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く)に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、


情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額 又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

4項

第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5項

第一項第一号に規定するもののほか第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項

前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者

二 号

第四十二条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者

三 号

第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、 又は偽りの申告書を提出した者

1項

正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。) 又は 法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第六十四条第一項第二項 又は第五項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。