消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第一節 差止請求権等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 11時17分


1項

適格消費者団体は、事業者、受託者等 又は事業者の代理人 若しくは受託者等の代理人(以下この項 及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く次項において同じ。)を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。


ただし民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。

2項

適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示 又は教唆の停止 その他の当該行為の停止 又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一 号

受託者等

当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者 又は他の受託者等

二 号

事業者の代理人 又は受託者等の代理人

当該代理人を自己の代理人とする事業者 若しくは受託者等 又はこれらの他の代理人

3項

適格消費者団体は、事業者 又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く次項 及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者 又はその代理人に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。


ただし民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。

4項

適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者 又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示 又は教唆の停止 その他の当該行為の停止 又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1項

前条不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号第三十条第一項特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで 又は食品表示法平成二十五年法律第七十号第十一条の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない

一 号

当該適格消費者団体 若しくは第三者の不正な利益を図り 又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合

二 号

他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟 並びに和解の申立てに係る手続、調停 及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決 及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容 及び相手方が同一である場合。


ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、第十三条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。

訴えを却下した確定判決

前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決 及び仲裁判断

差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在 又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決 及びこれと同一の効力を有するもの

2項

前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後 又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。

1項

適格消費者団体は、事業者 又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者 又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。


ただし、当該事業者 又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。

2項

事業者 又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

1項

適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。

2項

事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合 その他の正当な理由がある場合を除き前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

1項

第十二条第三項 又は第四項の規定による請求により事業者 又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止 若しくは予防 又は当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者 又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。

2項

事業者 又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。