調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生 又は拡大の防止のため講ずべき施策 又は措置について勧告することができる。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第三節 勧告及び意見の陳述
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策 又は措置について調査委員会に通報しなければならない。
調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と 同種 若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策 又は措置について内閣総理大臣 又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。