消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分


1項

協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長 及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

1項

発起人は、定款 及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

1項

総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

設立の手続 並びに定款 及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二 号
定款 又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 号

職員、業務の方法 その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すると認められること。

四 号

前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。

1項

第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

1項

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。