都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況 その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者 若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分 又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
温泉法
第六章 雑則
第二十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削 又は温泉のゆう出路の増掘についての第四条第一項第二号 及び第十一条第二項の規定の適用については、
同号中
「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造 及び設備 並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは
「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第五条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、
同項中
「第四条、」とあるのは
「第三十五条の二第一項の規定により読み替えて適用する第四条 並びに」と、
「から第八条まで」とあるのは
「、第七条 並びに第八条第一項 及び第二項」と、
「同項」とあるのは
「前項」と、
「、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは
「準用する」と、
「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは
「第四条第一項第一号 及び第三号」と、
「第七条の二第一項、第八条第一項 及び第三項」とあるのは
「第八条第一項」と、
「第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは
「前条」と
する。
天然ガス鉱山においては、第七条の二、第八条第三項 及び第九条の二 並びに第三章の規定は、適用しない。
第四章、第三十三条第一項(第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。
保健所を設置する市 又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。