測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第三十九条 # 基本測量に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。


この場合において、

第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項 及び第二十三条中
「国土地理院の長」とあり、
並びに第十九条 及び第二十条中
「政府」とあるのは
「測量計画機関」と、

第二十一条第三項 並びに第二十四条第一項 及び第二項中
「国土地理院の長」とあるのは
「当該永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

第二十二条 及び第二十六条中
「国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、

第二十二条中
「得ないで、」とあるのは
「得ないで、当該」と、

第二十四条第三項中
「国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

第二十五条中
「国土地理院の長は、」とあるのは
「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、

第二十六条中
「基本測量以外の測量」とあるのは
「測量」と、

「得て、」とあるのは
「得て、当該」と

読み替えるものとする。