測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第一節 計画及び実施

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


1項

公共測量は、基本測量 又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

1項

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法 その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

1項
国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
1項

国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画 若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画 若しくは年度計画の報告を求めることができる。

1項

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。


その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

一 号
目的、地域 及び期間
二 号
精度 及び方法
1項

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること 及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2項

公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3項

測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類 及び所在地 その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

4項

測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類 及び旧所在地 その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

1項

第三十三条第三十五条第三十六条 並びに前条第三項 及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない

1項

第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。


この場合において、

第十四条から第十八条まで第二十一条第一項 及び第二十三条
国土地理院の長」とあり、
並びに第十九条 及び第二十条
政府」とあるのは
「測量計画機関」と、

第二十一条第三項 並びに第二十四条第一項 及び第二項
国土地理院の長」とあるのは
「当該永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

第二十二条 及び第二十六条
国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、

第二十二条
得ないで、」とあるのは
「得ないで、当該」と、

第二十四条第三項
国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

第二十五条
国土地理院の長は、」とあるのは
「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、

第二十六条
基本測量以外の測量」とあるのは
「測量」と、

得て、」とあるのは
「得て、当該」と

読み替えるものとする。