測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
個人である測量業者が死亡した場合
その相続人
法人である測量業者が合併により解散した場合
その法人を代表する役員であつた者
法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合
その破産管財人
法人である測量業者が合併 又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
その清算人
測量業を廃止した場合
測量業者であつた個人 又は測量業者であつた法人を代表する役員