測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第一節 登録

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


1項

測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。

2項

前項の登録の有効期間は、五年とする。

3項

第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4項

前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録 又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

1項

前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号

営業所(本店 又は支店 若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称 及び所在地

三 号
法人である場合においては、その資本金 又は出資の額 及び役員の氏名
四 号
個人である場合においては、その氏名
五 号

主として請け負う測量の種類 及び測量業以外の営業 又は事業を行つている場合においては、当該営業 又は事業の種類

1項

前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
営業経歴書 及び法人である場合においては、定款
二 号

直前二年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面

三 号

直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

四 号
使用人数 並びに営業所ごとの測量士 及び測量士補の人数を記載した書面
五 号

登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第五十五条の六第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面

六 号

第五十五条の十三に規定する要件を備えていることを誓約する書面

1項

第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く)は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。

2項

第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。

1項

国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第五十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は同条第二項各号いずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。

三 号

第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。

四 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号 又は次号いずれかに該当するもの

五 号

法人でその役員のうちに第一号から第三号までいずれかに該当する者のあるもの

六 号

営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項 又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。

2項

測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員 若しくは交代 又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号 又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。

3項

第五十五条の五 及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。

1項

測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書 及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

測量業者が次の各号いずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一 号

個人である測量業者が死亡した場合

その相続人

二 号

法人である測量業者が合併により解散した場合

その法人を代表する役員であつた者

三 号

法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

四 号

法人である測量業者が合併 又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

五 号

測量業を廃止した場合

測量業者であつた個人 又は測量業者であつた法人を代表する役員

2項

測量業者は、第五十五条の六第一項第一号 及び第三号から第六号までの規定に該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定による届出があつたとき。

二 号
登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
三 号

第五十七条第一項 又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。

2項

第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。

1項

前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者 又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。


この場合において、当該測量業者であつた者 又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。

2項

前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日 又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる書類 又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。

一 号
登録簿
二 号

第五十五条の三各号に規定する書類

三 号

第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類

四 号

第五十五条の八第一項 及び第二項に規定する書類

2項

国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。

一 号

第五十五条の五第一項の規定により測量業者の登録をした場合

前項第一号 及び第二号の書類の写し

二 号

第五十五条の七の規定により測量業者の変更登録をした場合

前項第一号 及び第三号の書類の写し

三 号

測量業者から第五十五条の八第一項 又は第二項の書類の提出があつた場合

当該書類の写し

3項

国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1項

測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。

2項

前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない

1項

第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない