国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十五条の五 # 登録の実施及び登録の通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。