次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
三
号
正当の理由がなくて基本測量 又は公共測量の実施を妨げた者
二
号
第十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
第十八条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木 又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者