測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 07時26分


1項

第二十二条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者

二 号

第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者

三 号

不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

基本測量 若しくは公共測量に従事する者 又はその他の者で、基本測量 又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者

二 号

第四十八条第一項の規定に違反した者

三 号

第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員 又は職員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号
正当の理由がなくて基本測量 又は公共測量の実施を妨げた者
二 号

第十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第十八条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木 又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者

二 号

第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者

六 号

正当な理由がなくて第五十五条の八第一項 又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者

七 号

第五十五条の九第二項の規定により届出をしなかつた者

八 号

第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者

九 号

第五十七条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者

二 号

第二十九条の規定に違反した者

三 号

第三十条第一項の規定に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して第六十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者

二 号

第五十六条の五の規定による標識を掲げない者

三 号

第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者