政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木 若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第十九条 # 土地の収用又は使用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による収用 又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。