測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四章 基本測量及び公共測量以外の測量

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

基本測量 及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量 及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量 及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。

1項

前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を求めることができる。


この場合において、測量成果 又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。

2項

前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を拒むことができる