港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内に停泊する船舶であつて汽笛 又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛 又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。