海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項本文 及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定 又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書 及び第五項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯 又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第六章 灯火等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書 及び第七項の規定は適用しない。
船舶は、港内においては、みだりに汽笛 又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
特定港内にある船舶であつて汽笛 又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛 又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
特定港内に停泊する船舶であつて汽笛 又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛 又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。