港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。