海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項本文 及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定 又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書 及び第五項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯 又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書 及び第七項の規定は適用しない。
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項本文 及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定 又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書 及び第五項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯 又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書 及び第七項の規定は適用しない。