港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第二章 入出港及び停泊

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


1項

船舶は、特定港に入港したとき 又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長届け出なければならない。

1項

特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々 そのトン数 又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

2項

国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁 その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。


この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地指定しなければならない。

3項

前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。

4項

前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該びよう地に停泊しなければならない。

5項

特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。

6項

港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。

7項

港長 及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定 又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号 その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。

1項

汽艇等以外の船舶は、第四条次条第一項第九条 及び第二十二条の場合を除いて港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。


ただし、海難を避けようとする場合 その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なく その旨を港長に届け出なければならない。

1項

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

2項

修繕中 又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。

3項

港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中 又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

1項

汽艇等 及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標 若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

1項

港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

1項

港内における船舶の停泊 及び停留を禁止する場所 又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。