何人も、港内 又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみ その他これらに類する廃物を捨ててはならない。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第五章 水路の保全
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
港内 又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
港内 又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定 その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長 又は港長に報告しなければならない。
ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項 若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項 又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。
特定港内 又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物 その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者 又は占有者に対し その除去を命ずることができる。