港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

船舶は、港内においては、防波堤、ふとう その他の工作物の突端 又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。