港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、港内における地形、潮流 その他の自然的条件により第十三条第三項 若しくは第四項第十五条 又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。

2項

第十三条から前条までに定めるもののほか国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。