船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
一
号
海難を避けようとするとき。
二
号
運転の自由を失つたとき。
三
号
人命 又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
四
号
第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事 又は作業に従事するとき。