港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。

一 号
海難を避けようとするとき。
二 号
運転の自由を失つたとき。
三 号
人命 又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
四 号

第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事 又は作業に従事するとき。