港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。

2項

総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船 及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。

3項

小型船 及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。