港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

船舶は、港内 及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

2項

帆船は、港内では、帆を減じ 又は引船を用いて航行しなければならない。