港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第四章 危険物

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


1項

爆発物 その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

2項

前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

1項

危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。


ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につき その停泊の期間 並びに危険物の種類、数量 及び保管方法に鑑み差し支えないと認めて許可したときは、この限りでない。

1項

船舶は、特定港において危険物の積込、積替 又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

2項

港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して同項の許可をすることができる。

3項

前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。

4項

船舶は、特定港内 又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。