漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二節 海区漁場計画及び内水面漁場計画

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


第一款 海区漁場計画

1項

都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。


ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。

2項

海区漁場計画においては、海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項

漁場の位置 及び区域
漁業の種類
漁業時期

存続期間(第七十五条第一項の期間より短い期間を定める場合に限る

区画漁業権については、個別漁業権(団体漁業権以外の漁業権をいう。次節において同じ。)又は団体漁業権の別

団体漁業権については、その関係地区(自然的 及び社会経済的条件により漁業権に係る漁場が属すると認められる地区をいう。第七十二条 及び第百六条第四項において同じ。

イからヘまでに掲げるもののほか、漁業権の設定に関し必要な事項

二 号

当該海区に設定する保全沿岸漁場について、次に掲げる事項

漁場の位置 及び区域
保全活動の種類

及びに掲げるもののほか、保全沿岸漁場の設定に関し必要な事項

1項

海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号

それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整 その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。

二 号

海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている漁業権(次号において「活用漁業権」という。)があるときは、前条第二項第一号イからハまでに掲げる事項が当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(次号において「類似漁業権」という。)が設定されていること。

三 号

前号の場合において活用漁業権が団体漁業権であるときは、類似漁業権が団体漁業権として設定されていること。

四 号

前号の場合のほか、漁場の活用の現況 及び次条第二項の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されていること。

五 号

前条第二項第一号ニについて、第七十五条第一項の期間より短い期間を定めるに当たつては、漁業調整のため必要な範囲内であること。

六 号

それぞれの保全沿岸漁場が、海区に設定される漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全 及び改善が適切に実施されるように設定されていること。

2項

都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとする。

1項

都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者 その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その結果を公表しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成しなければならない。

4項

都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項

海区漁業調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日 及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者 その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内容 その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日 及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日 並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。

7項

前項の免許予定日 及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算して三月を経過した日以後の日としなければならない。

8項

前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。

1項

農林水産大臣は、前条第二項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言 その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができる。

1項

農林水産大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。

一 号

前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認めるとき。

二 号

都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるとき。

第二款 内水面漁場計画

1項

都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。

2項

第六十二条第二項第一号に係る部分に限る)、第六十三条第一項第六号除く)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。


この場合において、

第六十二条第二項
海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは
次に」と、

第六十四条第六項
免許予定日 及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日 並びにこれらの」とあるのは
「免許予定日 及び」と、

同条第七項
免許予定日 及び指定予定日」とあるのは
「免許予定日」と

読み替えるものとする。