漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三款 満期保険

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分

1項

満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。

1項

満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。

1項

満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次条第一項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。

2項

満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。

3項

満期保険の保険料は、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。

1項

組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。


ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2項

前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。

1項

組合員は、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る)、満期保険を解除することができる。

2項

前項の規定による解除は、将来に向かつてのみ その効力を生ずる。

1項

組合員が、第百十三条の十一第三項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。

1項

組合員は、解除(第百七条において準用する保険法第二十八条第一項の規定による解除を除く)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。

2項

組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。


ただし第百条 又は第百一条の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。

3項

第百十三条の七の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。

1項

満期保険の保険金、払い戻すべき保険料 及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から五年、保険料 及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によつて消滅する。