漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三節 組合員

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者 又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所 又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。

1項

設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。

2項

組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

1項

組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。

2項

組合員は、次の事由によつて脱退する。


ただし第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。

一 号
漁船保険の保険関係の全部の消滅
二 号
組合員たる資格の喪失
三 号
死亡 又は解散
四 号
破産手続開始の決定
五 号
除名
1項

漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一条第一項の規定により当該漁船につき組合員(同条第二項同条第三項 及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。


ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、第百十一条第三項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。

1項

漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者 又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項 又は第百十一条第二項同条第三項 及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。


ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

1項
除名の事由は、定款で定める。
2項

除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

3項

除名については、第四十四条第一項の規定を準用する。

4項

除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

1項

組合員が第二十三条第一項 及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条 又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。

2項

組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払 及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。

1項

組合員は、各々一個の議決権を有する。

1項

組合員は、定款で定めるところにより、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

2項

組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

3項

前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

4項

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。