漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


1項

組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、五人以上が発起人とならなければならない。

1項

発起人は、あらかじめ組合の区域 及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時 及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2項

前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

1項

設立準備会においては、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款 及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格 その他定款作成の基本となるべき事項 及び保険料率 その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2項

定款等作成委員は、五人以上でなければならない。

3項

設立準備会の議事は、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

1項

定款等作成委員が定款 及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時 及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項

前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3項

定款等作成委員が作成した定款 及び保険約款の承認、事業計画の作成 その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4項

創立総会においては、前項の定款 及び保険約款を修正することができる。


ただし、区域 及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5項

創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6項

前項の者は、書面 又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

7項

創立総会については、第二十八条第二十九条第二項から第四項まで 及び第二十九条の二の規定を準用する。


この場合において、

第二十九条第二項
「前項」とあるのは
第十四条第六項」と、

同条第三項
「前二項」とあるのは
第十四条第六項 又は前項」と

読み替えるものとする。

1項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款 及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。

一 号

設立の手続 又は定款、保険約款 若しくは事業計画の内容が、法令 又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

二 号

定款、保険約款 又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

三 号

保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。

2項

農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく その事務を理事に引き渡さなければならない。

1項

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

1項

組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
区域
四 号
事務所の所在地
五 号
事業
六 号

準備金の積立て 及び管理の方法に関する規定

七 号
剰余金の処分 及び不足金の処理に関する規定
八 号
組合員たる資格 並びに組合員の加入 及び脱退に関する規定
九 号
事業の執行に関する規定
十 号
役員の定数、職務の分担 及び選任に関する規定
十一 号
公告の方法
十二 号
存立の期間 又は解散の事由を定めたときは、その期間 又は事由
2項

前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合 又は漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。

3項
農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。
1項

組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
漁船保険の保険の目的
二 号
漁船保険事業等の細目に関する事項
三 号
保険金額に関する事項
四 号
保険料率に関する事項
五 号
保険責任に関する事項
六 号
漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2項

農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。