この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録 及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月01日 09時15分
この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。
一
号
もつぱら漁業に従事する船舶
二
号
漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵 又は製造の設備を有するもの
三
号
もつぱら漁場から漁獲物 又はその製品を運搬する船舶
四
号
もつぱら漁業に関する試験、調査、指導 若しくは練習に従事する船舶 又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。
この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅 若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類 若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途 若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造 若しくは設備に変更を加えることをいう。