漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第五十二条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき認定 又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第九条第一項の規定により指定認定機関が行う認定 又は第十四条第一項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関 又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。