漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。


この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

2項

前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

3項

第八条の規定による工事完成後の認定に関する処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。

4項

この法律の規定による指定認定機関 又は指定検認機関の処分 又はその不作為について不服がある者は、当該指定認定機関 又は指定検認機関を指定した農林水産大臣 又は都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、農林水産大臣 又は都道府県知事は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関 又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。

1項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告させることができる。
2項
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告させることができる。
1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者 若しくは管理者の事務所、漁船の建造 若しくは改造の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械 その他の漁船用施設の製作の場所 又は漁船(第四条第一項 若しくは第二項の許可に係る建造 若しくは改造中の船舶 又はその許可の申請に係る改造 若しくは転用前の船舶を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、漁船 若しくは漁船用機関、漁船用機械 その他の漁船用施設 又は登録票 その他の書類(その作成 又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
3項
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検認機関の事務所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
4項

前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

5項

第一項から第三項までの立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

水産政策審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者 その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員 若しくはその事務に従事する者に漁場、漁船、事業場 若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

1項

第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき認定 又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第九条第一項の規定により指定認定機関が行う認定 又は第十四条第一項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関 又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。