火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十一条の二 # 免状の交付事務の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状 及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状 及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務 その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部 又は一部を次条第一項の指定試験機関に委託することができる。

2項

前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。