火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第三十一条 # 保安責任者免状

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状 及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。
2項
火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状 及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。
3項
甲種火薬類製造保安責任者免状 及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状 及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。
4項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。

一 号

次項の規定により火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

5項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。

6項

第三項の試験の課目、受験手続 その他試験の実施細目 並びに火薬類製造保安責任者免状 及び火薬類取扱保安責任者免状の交付 及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

7項

第十七条第七項 及び第八項の規定は、火薬類製造保安責任者免状 及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え 及び再交付について準用する。