製造業者 又は火薬庫の所有者 若しくは占有者は、火薬類の爆発 若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫 並びにこれらの施設における保安の確保のための組織 及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣 又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出た場合
自ら特定施設 又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第二項の規定により検査の記録を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出た場合