火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第三十八条 # 火薬類の混包等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正