火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第九条 # 製造施設及び製造方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者は、その製造施設を、その構造、位置 及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

製造業者は、第七条第二号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。

3項

経済産業大臣は、製造業者の製造施設 又は製造方法が、第七条第一号 又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。