火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第二十七条 # 廃棄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量 又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるとき その他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。