火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。
ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。
ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
火薬類を運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法 及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道 及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準 及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。