経済産業大臣 又は都道府県知事は、製造業者 又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第八条 # 許可の取消
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正