火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第十七条 # 譲渡又は譲受けの許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号
製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
二 号
販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
三 号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下 この号において同じ。)をすることの許可を受けた者(当該許可を受けた者が同条第八項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)若しくは同法第十四条の二第八項に規定する都道府県等(当該都道府県等が法人である場合にあつては、同条第九項の規定により当該都道府県等を同法第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして適用する同条第八項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者が、鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。

四 号

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)により鉱物の試掘 又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。

五 号

第二十四条第一項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。

六 号
法令に基づきその事務 又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
2項

都道府県知事は、譲渡 又は譲受けの目的が明らかでないとき、その他譲渡 又は譲受けが、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

3項

都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の譲渡 又は譲受けが公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。

4項

都道府県知事が、第一項の許可をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証 又は譲受許可証を交付しなければならない。

5項

製造業者 又は販売業者は、譲受人が第一項各号いずれかに該当することを確認した場合 又は譲受人が前項の譲受許可証を提示した場合でなければ、火薬類を譲り渡してはならない。

6項

譲渡許可証 又は譲受許可証の有効期間は、一年以内で都道府県知事が当該譲渡 又は譲受けに必要であると認めて定めた期間とする。

7項
譲渡許可証 又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。
8項

譲渡許可証 又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。

9項
不要となつた譲渡許可証 又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。