製造業者 又は販売業者が、その営業の全部 又は一部を廃止したときは、遅滞なく その旨を経済産業大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第十六条 # 営業の廃止等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
火薬庫の所有者 又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なく その旨を都道府県知事に届け出なければならない。