製造業者、販売業者、火薬庫の所有者 又は占有者 及び第三十条第二項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納 又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十一条 # 帳簿
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。