第十五条第二項第二号 及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十五条の三の七 # 認定の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四十五条の三の二 及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
第四十五条の三の四 及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。